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居住支援事業

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◆ 居住支援事業

居住支援事業とは、住宅確保要配慮者*が民間賃貸住宅へのスムーズな入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施するものです。

改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、本事業を行う法人は「居住支援法人」として都道府県から指定されています。(住宅セーフティネット法第40条)

各市と当社が協定を結んでいます

当社は、「居住支援法人」の指定を県から受け各市と連携協力協定を締結しております。

滋賀県内においては四法人が居住支援法人に指定されていますが、市町と連携協力協定を締結するのは県内で初めてとなります。

各市と協力をし、よりよいまちづくりと住みやすい環境を1人1人ができるよう、また誰でもいつでも頼られるような活動を当社として取り組んでいきます。

【利用するメリット】

住宅確保要配慮者の入居前に手厚い支援を行う
安定した家賃の支払いのために、家賃債務保証制度を利用できる
週1回、入居者を訪問して、生活状況を確認する
言語や習慣の違う外国人入居者とのコミュニケーション
入居者が退去したり、万が一、亡くなったときの対応

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